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新しい視点で古物商の活動する 

規約schedule

公認豊橋古物商組合規約

第一章 総則
第一条 本組合は組合員の相互扶助の精神に基づき組合員の為に必要な諸活動を促進し組合員の親睦を図るを目的とする。
第二条 本組合は公認豊橋古物商組合と云う。
第三条 本組合の地区は豊橋一円とし地区内に居住若しくは事業所を持つ者であること。
第四条  本組合は毎年度四月一日に始まり翌三月三十一日に終了。年一回総会及び会計報告を行う。但警察署の都合に依り四月中旬から 一ヶ月間開催す。 
第五条 規約で定めるもの以外、必要な事項は総会の議決を経て別に内規で定める。 
第六条 本組合は事務所及び関係官庁の連絡所を理事長宅に置く。 
第二章  組合員
  本組合員の資格を有する者は以下の各号を備える者とする。 
一  愛知県公安委員会発行の古物商許可証を取得したるものであること。 
二  組合員たる資格を有する者は本組合の承諾を得て組合に参加する事が出来る。入会金として四千円を納入すること。 
三  組合員の会費は年額五千円を徴集する。 
四  組合員が脱会したる時は払い込み入会金及び会費は払い戻ししないこととする。 
五  本組合は組合員の交流のため、組合員名簿を必要に応じ印刷配布する。 
第三章 本組合に書きの役員及び理事を置く 
第一条 理事長 1名
副理事長 1名〜2名
会計 1名
幹事長 1名
理事 組合員数の約一割前後とし、理事長の指名とする。 
第二条 理事長は本組合を代表し組合の事務を総理す。 
第三条 副理事長は理事長を補佐し理事長事故あるときは其の職務を代行する。 
第四条 役員の選出は理事会にて協議の上決定する。選出不可の場合は総会において無記名式投票において行う。 
第五条 本組合の役員及び理事の任期は三年とす。役員及び理事の再任を妨げず補欠のため選出された役員の任期はその前任者の在任期間とする 
第四章  総会及び役員会 
第六条 総会は通常総会及び臨時総会とする。 
一   通常総会は毎会計年度終了後四月中旬より一ヶ月以内とする。

臨時総会は組合員の総意により行う。 
二  役員理事会はこの規約で定めたものの外の事項を議決する事が出来る。

但総会の議決を経て内規で定める。 
第五章   会計 
一  本組合の会計年度は一年とし、毎年四月一日に始まり翌三月三十一日に終えるものとする。 
二  預金の預け入れ先 郵便局