1.現在持っている古物商等許可が無効になります
改正法の施行後も引き続き古物業を続けるには、主たる営業所等の届出を行う必要があります。
2.仮設店舗でも古物の受け取りが可能になりました
営業制限の緩和により、あらかじめ届出をする事によって、イベント会場における仮設店舗でも古物の受け取りが可能になりました。
3.欠格事由が追加されました
古物商等の欠格事由に、暴力団員等や窃盗罪が追加されました。新たな欠格事由に該当すれば、許可の取り消し対象となります。
詳細はPDFをダウンロードしてご確認ください。裏表2面あります。
別記様式(附則第2項関係)の「主たる営業所等届出書」は愛知県警察のホームページからダウンロードできますが、このページからもダウンロードできます。
提出先は 豊橋警察署 生活安全課 です。
表PDF toyohasikobutsu_0001.pdf
裏PDF toyohasikobutsu_0002.pdf
別記様式(附則第2項関係)の「主たる営業所等届出書」 toyohasikobutsu_0003.pdf
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連絡先 稀彩洞 守屋宏次
〒440-0092 豊橋市瓜郷町前川48-1
本組合は組合員の相互扶助の精神に基づき組合員の為に必要な諸活動を促進し組合員の親睦を図るを目的とする。